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夢の移動式マイホーム トレーラーハウスを手に入れるための準備とは?

「住む場所にとらわれたくない」「土地を買わずに自分の空間を持ちたい」
トレーラーハウスをマイホームとして活用する方が北海道でも出てきています。
ただし、住居として使用する場合に知っておくべきことがあります。

トレーラーハウスを住居として使う場合の確認事項

⚠️ 住民票・住所登録について
トレーラーハウスを住所(住民票の登録地)として認めるかどうかは、自治体によって異なります。認められないケースもあります。事前に市区町村の住民課にご確認ください。

⚠️ 設置場所の条件
住居として長期間使用する土地には、電気・水道・排水のインフラが必要です。市街化調整区域・農地への居住目的の設置は、特に厳格な確認が必要です。必ず設置前に管轄の自治体にご確認ください。

セカンドハウス・離れとしての活用

山林・別荘地でのセカンドハウス
自分だけの山林や別荘地に、週末の別荘として設置するケースがあります。
市街化調整区域の山林でも「車両設置」として認められる場合があります(要確認)。
既存インフラ(電気・水道)への接続ができれば、快適な生活環境を実現できます。

自宅敷地内の「離れ」として
自宅の庭に書斎・テレワークスペース・趣味部屋として設置するケースがあります。
生活空間と完全に切り離された独立スペースとして活用できます。

北海道でマイホーム・セカンドハウスとして選ぶ理由

  • 断熱50mm・ペアガラスで北海道の冬も快適
  • 一般住宅より大幅に低いコストで「自分の空間」を持てる
  • 移動できるため、引っ越しが「家を運ぶ」だけで済む
  • 不要になれば売却できるため、リスクが低い

🏠 「自分の空間として使いたい」まずご相談ください
担当:西田(直通) 080-5770-3252

「建てずに、増やす。」——トレーラーハウスなら、建物を建てずに事業スペースを確保できます。

まずは無料相談から。
「建てずに、増やす。」を、あなたの現場で。

「うちの土地に置けるのか?」
「業種・用途にどう合わせればいいのか?」
「正直、いくらぐらいでできるのか?」
——すべて、無料でご相談いただけます。

「話を聞いてみる」だけで構いません。あなたの”いつか”を、”今年”に変える扉を、そっと開けさせてください。

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※税務・法令の取り扱いは設置条件・自治体判断により異なります。導入前に必ず管轄自治体・専門家にご確認ください。弊社でも事前確認のサポートを行っています。

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担当者:西田 孝宏  TEL 080-5770-3252